ゴルフ場利用約款
第1条 約款の適用
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わない。以下「利用者」という。)は、以下に定める条項を遵守していただくものとします。
第2条 利用契約の成立
当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、当日、フロントにおいて、所定の受付票に本人が署名してください。
それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けいたします。
第3条 利用の申込み
プレーの申込みはゴルフ場に電話又はインターネットでお申し込みください。
予約受付開始は全日2か月前の同日の朝8時からいたします。該当日が休場日の場合は翌日朝8時から受付開始となります。
(例)9月10日に予約したい場合は7月10日朝8時より受付開始。
7月10日が休場日の場合は7月11日朝8時より受付開始。
第4条 個人情報の保護
当ゴルフ場は、予約時に電話・FAX等で入手した個人情報とプレー当日受付票に署名いただいた利用者の個人情報を、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り安全に管理いたします。ただし、裁判所や警察等の公的機関から、法令に基づいた情報提供を求められた場合には、開示させていただく場合があります。
第5条 利用の拒絶
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断りいたします。
- 満員のためスタート時間が確保できないとき
- 天災及び気象の状況(豪雨、雷、積雪等)その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者(以下「暴力団等反社会勢力」という)と認められるとき
- 暴力団等反社会勢力を同伴又は紹介により入場させたとき
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をし、又はなす恐れがあると認められるとき
- 粗野な振舞い等、他の利用者に不快な思いをさせる行為や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があったとき
- 受付票に虚偽の申告が発見されたとき
- 飲酒による酩酊等により正常なプレーが困難なとき
- ルール・マナー及び警告を無視してプレーをした場合、その他スロープレーなど不適切なプレー又はルールに反する行為を改めないとき
- その他本約款に違反したとき
第6条 休業日・開場時間
当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
第7条 金銭その他の高価品
金銭その他の高価品については、フロントにお預けいただく場合を除き、当ゴルフ場は責任を負いません。金銭その他の高価品をロッカー、脱衣場、浴室に持ち込まないでください。
お預かり品は、ご本人が署名いただいた預かり証と引き換えにお返しいたします。
預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。
第8条 盗難等の瑕疵・責任
携帯品や自動車等の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
第9条 ロッカーの使用
ロッカーは必ず施錠し、ロッカーキーは各自で保管してください。 ロッカーキーを紛失した場合は所定の費用を請求いたします。
第10条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤー(プレー中の利用者をいう。以下同様。)はエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任で危険を防止しつつ安全にプレーしていただきます。
第11条 自己責任の原則
当ゴルフ場で発生した事故につきましては、従業員の故意又は過失及び施設の瑕疵による場合を除き、全て利用者又は入場者が責任を負うものとします。
下記の場合は、当ゴルフ場の過失とはならず、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
- スプリンクラーやその他設備に足を取られ怪我をした場合
- コース内の斜面、段差、階段、穴等で転倒して怪我をした場合
- カート走路上でのカートとの接触事故等
- コース内での打球事故
第12条 乗用カートの利用
乗用カートの運転、操作はキャディのみが行います。プレーヤーが操作した場合の事故については責任を負いません。また、この場合に生じた乗用カートの損傷については、操作をしたプレーヤーに対して損害賠償を請求することがあります。
乗用カートは人に感知しないため、電磁誘導線上を歩く、立ち止まる等の行為は危険ですのでお止め下さい。
第13条 ティーイングエリアにおける素振り
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではしないで下さい。プレーする者以外はみだりにティーイングエリアに立ち入らないで下さい。
第14条 安全距離の判断
先行組に対して後続組の打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
第15条 キャディ及びフォアキャディの合図
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第16条 打者の前に出ないこと
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
第17条 隣接ホールへの打込み
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向を適切に判断し、慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに直ちに謝罪と合図をし、プレーを阻害しないよう注意して打球して下さい。その際、同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
第18条 危険防止の措置
先行組や隣のホールに打ち込みそうになった場合には、当該プレーヤー及び同伴者は直ちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせてください。
第19条 待避
後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に待避して下さい。
第20条 ホール・アウト後の退去
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを離れ、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第21条 雷鳴による避難
雷鳴などにより雷の接近が予想され、避難合図があった場合、直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に避難して下さい。
第22条 喫煙
コース内やクラブハウス内等場内での喫煙(電子タバコ及び加熱式タバコ含む)は所定の場所以外は厳禁とします。煙草の吸殻はよく消して灰皿に入れて下さい。
第23条 違反の場合の責任
利用者が第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第22条又は第25条に違反して第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第12条、第13条、第16条、第19条、第20条、第21条又は第22条に違反し自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は損害賠償等の責任を一切負いません。
第24条 プレー終了後のクラブの確認
利用者はプレーを終了した場合はクラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して署名を行って下さい。署名後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第25条 施設内への持ち込み禁止
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りします。
- 動物等のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他、他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与えるもの
第26条 禁止行為
施設内で下記の行為をすることをお断りします。
- とばく、その他風紀を乱す行為
- 許可なく物品販売、宣伝行為等を行うこと
- プレーヤー以外のコース内立入り(特に許可を与えた場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為
- 高音、高唱による他の利用者に迷惑をかける行為
- レストラン・コンペルームへの飲食物の持ち込み
- 浴室の利用における次の行為
(イ)入れ墨・タトゥーをした方の浴室への入場
(ロ)浴槽内での剃刀の使用、タオルの持ち込み等、清潔を妨げる行為 - 当ゴルフ場の従業員に対する次の行為
(イ)私的な連絡先交換を求める行為
(ロ)退職又は転職を促す行為
第27条 忘れ物
当ゴルフ場内で拾得された忘れ物(遺失物)は発見の日から3カ月間を保管期間といたします。なお、下着類・腐りやすい物などはこの限りではありません。
第28条 飲酒運転の禁止
当ゴルフ場への往復時及び当ゴルフ場内においては、絶対に飲酒運転を行わないでください。当ゴルフ場は、レストラン・売店等ゴルフ場内の施設において、運転者に対するアルコール類の提供を一切お断りいたします。
第29条 本約款の改訂
本約款は、予告なく変更されることがあります。
第30条 実施
本約款は令和3年10月1日から実施いたします。
・令和5年1月16日一部改定